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確定申告とは、その人の所得を申告し、所得税を確定することです。
この確定申告が必要な人というのは、給与所得の人の場合、源泉徴収されていない人、給与が2000万を超える人などがあげられます。
他にも、退職金をもらった人や公的年金をもらっている人も確定申告は必要です。
でも、私たちが普通に思い浮かべる確定申告をする人というのは、自営業の方というのが多いと思います。
今回は、この自営業者の確定申告をとりあげたいと思います。
自営業者とは、簡単に言うと、事業所得がある人です。サラリーマンの場合は、給与所得といいますよね。
事業所得は、商工業者、農漁業者、医師、弁護士、俳優、競馬騎手などのように、事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。
お店をしている人だけでなく、農業やフリーランスのカメラマン、開業医や助産院の助産師も、自営業になります。
事業所得の人は、青色申告か白色申告で、確定申告を行います。
自営業の確定申告と聞くと、「青色申告」だねと思われる方もいるのではないでしょうか。
今では、確定申告の書類様式はAとBというようになっていますが、昔は、青色と白色の書類だったので、Bの申告書を「青色申告」と読んでいるそうです。
自営業者が全て、青色申告というわけではありません。
「青色申告」とは、きちんと帳簿をつけて申告することを選択した人がする申告のことで、帳簿をつける手間のぶん、色々な特典を受けることが出来ます。
つまり、控除が受けられるわけです。
そのため、自営業者の中に「青色申告」を選択する人が多いし、また、税務署でも、きちんと税金の金額を決められる帳簿づけをしているわけですから、薦められることが多いのです。
自営業者が青色申告をするためには、事前に税務署へ届出書の提出が必要です。平成18年分から青色申告を選択する場合には、平成18年3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出します。
新規に開業する人は、開業日により2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を提出することになります。
ああ、自分は、そんなのを提出してないわという方も大丈夫。今年度は「白色申告」で来年度は「青色申告」をしたいと税務署に届ければいいのです。
大体、開業しようという人は、税務署に「個人事業の開業等届出書」を届けますが、その時に、税務署から「青色申告承認申請書」も出すか聞かれると思います。青色申告をしようという人は、その申請書も記入して提出するといいでしょう。
個人的な体験ですが、「青色申告は初めてで不安だ」と税務署に相談すると、係から、その税務署で行われる税の相談会の日付や最寄の「青色申告会」を紹介してくれることもあります。
税務署としては、きちんと納税をしようとしているわけですから、応援してくれます。
何だか、怖そうと思わず、初心者自営業者は、税務署と仲良く付き合いたいものですね。
青色申告をしようとするなら、確定申告書はBになります。また、青色申告決算書又は収支内訳書を作成する必要があります。
お店の場合、やはり動くお金が大きい(所得のことですね)こともあって、帳簿をしっかりつけておく必要がありますよね。殆どの人が「青色申告」を選択していることでしょう。
では、お店を持っていない自営業者の場合、「青色申告」は必要でしょうか。
俳優業やフリーランスのライター・カメラマンをしている人の中には「まだまだ収入が少ないから、面倒な帳簿づけなんてイヤだな。白色申告で構わないや」と言っている方もおられるようです。
自営業者で「白色申告」も全然構いませんが、控除が断然違ってきます。
青色申告の場合、複式帳簿をつけていたら、最高65万円の控除があります。現金主義や簡易帳簿の場合でも10万円の控除があるのです。
つまり、自分の純粋な利益から65万から10万の控除があてられるわけで、そのぶん、税金が安くすむというわけですね。
青色の場合、赤字経営になった時は損の繰越ができます。誰も、自分の商売が失敗すると思ってするわけではないですが、仕事の軌道がのらない時、税金がお安くすむというのは、ちょっと嬉しいですよね。
白色でも青色でも、自営業の方は、確定申告時に、経費を計上すると思います。白色申告の自営業者も所得が300万を超えたら、帳簿付けが義務付けられます。
おすすめの確定申告コースは、事業を開始した時、敷居が高いようなら、最初の年は白色申告で、翌年は、10万控除を狙って青色申告へデビュー。仕事の軌道にあわせて、確定申告のソフトを導入し、複式帳簿にチャレンジし、65万控除を狙われるといいでしょう。
収入が200万超えた自営業者の方は、是非、「青色申告」を検討されることをおすすめします。
自営業者で確定申告をされる方の中には、「本業ではまだまだ収入が少ないから、アルバイトやパートをして、生計をたてているのだけど、その場合はどう申告するの?」と疑問に思われている方もおられるようです。
その場合は、申告書の「給与」の「収入金額等」の欄に、源泉徴収票の「支払金額」を記入し、同じく「給与」の「所得金額」の欄に、支払金額から給与所得控除額を控除した後の金額を記入します。源泉徴収税額があれば「源泉徴収税額」の欄にも記入します。
また、第二表ではまた、第二表の「所得の内訳」欄にも記入します。
それぞれ別の自営業をしていても、自営業しながら給与をもらっていても、一人が出す確定申告は1つです。申告書1枚(1セット)で申告できますよ。